子どもの眼鏡の補助金は最大40,492円【弱視治療用9歳まで】

子どもの眼鏡の補助金は最大40,492円【弱視治療用9歳まで】

子どもが視力検査を受ける風景子どもが視力検査を受ける風景

子どもの治療用・弱視眼鏡を作るときに、まず初めにどのような流れでメガネを作るといいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。この記事では、子どもの治療用・弱視眼鏡を作るときの流れから、どのような場合に補助金や保険が適応されるのかをご紹介しています。

目次
1)子どもの治療用・弱視眼鏡の対象となる方
2)子どもの治療用・弱視眼鏡の助成額と保険適応について
3)子どもの治療用・弱視眼鏡の申請方法
4)子どもの治療用・弱視眼鏡の申請の流れ
5)メガネ店でのメガネ購入の流れ
6)定期的なメンテナンスの推奨
7)まとめ

1)子どもの治療用・弱視眼鏡の対象となる方

●健康保険に加入者
●健康保険適用であること(弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正、いずれかの診断を受けている)
●年齢が9歳未満
●上記かつ前回の助成から一定期間空いていること(5歳未満:前回の作成から1年以上経過、5歳以上:前回の作成から2年以上経過)

補足:9歳を過ぎて補助金の対象外となった時

※9歳を過ぎて補助金の対象外となった後も、視力の状態によっては治療用メガネの装用が必要な場合があります。自治体によっては独自の「就学援助制度」などでサポートが受けられるケースもありますので、継続的な治療については、眼科医や役所の窓口へ相談されることをお勧めします。

2)子どもの治療用・弱視眼鏡の助成額と保険適応について

眼科医の指示により治療用・弱視眼鏡を作成した場合に、作成費用として最大40,492円が健康保険と子ども医療費より助成されます。

◆治療用・弱視眼鏡の上限額は、40,492円

●上限額:治療用・弱視眼鏡 40,492円
●上限額は、基準価格の100分の106に相当する額を上限とする。基準価格38,200円×1.06=40,492円

引用:厚生労働省「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正に伴う戦傷病者特別援護法の規定に基づく補装具の種目、支給又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8476&dataType=1


引用:内閣府厚生労働省 令和6年3月29日 告示第二号
『消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件』

https://www.mhlw.go.jp/content/001087659.pdf[518KB]


引用:厚生労働省『福祉・介護 福祉用具』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/index.html


※自治体やご加入の保険機関によって、令和6年版上限額の適応時期は異なります。詳細については、自治体またはご加入の保険機関にご確認ください。

◆保険支給額

●未就学児:[健康保険8割] + [子ども医療費助成制度(自治体)]
●就学児:[健康保険7割] + [子ども医療費助成制度(自治体)]

(例1)治療用・弱視眼鏡作成費用:30,000円の場合の健康保険支給額
・未就学児:30,000円×0.8=24,000円
・就学児:30,000円×0.7=21,000円

(例2)治療用・弱視眼鏡作成費用:50,000円の場合の健康保険支給額
・未就学児:上限額40,492円×0.8=32,393円
・就学児:上限額40,492円×0.7=28,344円

※子ども医療費助成制度は、自治体によって異なります。詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。

3)子どもの治療用・弱視眼鏡の申請方法

ご加入の保険機関に、必要書類を提出します。

①療養費支給申請書
②医師による証明書:治療用眼鏡の作成指示書(意見書)
③領収書:メガネ店で購入した際の領収書または費用額を証明するもの
④保険証
⑥印鑑

◆協会けんぽにご加入の方の申請はこちら

全国健康保険協会 協会けんぽ『健康保険療養費支給申請書(立替払等、治療用装具)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/

4)子どもの治療用・弱視眼鏡の申請の流れ

①眼科を受診し、治療用眼鏡作成指示書(処方箋)を受け取る。
②メガネ店に①を持参し、眼鏡を作成、全額を支払い領収書(費用額を証明するもの)を受け取る。
③ご加入の保険機関より、療養費支給申請書を受け取り、必要事項を記入する。
④ご加入の保険機関に、①②③を提出する。
⑤補助金の受け取り。

※必要書類や申請方法は、自治体によって異なる場合があります。詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。

補足:自治体の「子ども医療費助成」との併用について

健康保険組合への申請で給付されるのは、費用の7割〜8割(上限額まで)です。残りの自己負担分(2割〜3割)についても、多くの自治体では独自に実施している「こども医療費助成制度」の対象としています。この二つの公的支援を併用することで、治療に必要な費用負担を軽減し、お子様の将来の視力を育てるための大切な治療に専念できる環境を整えることができます。申請には、健康保険組合から後日郵送される「支給決定通知書」が必要となります。届きましたら大切に保管し、お住まいの自治体(市区町村の窓口)へお手続きについてご確認いただくことをお勧めします。

5)メガネ店でのメガネ購入の流れ

①メガネ店へ
・眼科で処方された治療用眼鏡作成指示書(処方箋)を持参する。

②レンズ選択
・レンズのグレードによって、見え方や見え心地は変わります。お子様に合ったレンズを選びましょう。

③フレーム選択
・お子様のお顔のサイズに合い、治療用として最適なフレームを選びましょう。

④ご購入
・一旦全額を支払います。

⑤眼鏡の受け取り(後日)
・きちんと見えるように、お子様のお顔に合わせてフィッティング調整してもらいましょう。

補足:治療用メガネで重要なポイント

※治療用メガネにおいて最も重要なのは、レンズの正しい位置(中心)で物を見続けることです。活発に動くお子様の場合、メガネがズレると治療効果が十分に得られないことがあります。そのため、鼻パッドや耳あて(モダン)が細かく調整でき、お顔にしっかりフィットする「治療に適した設計のフレーム」を選ぶことが大切です。

6)定期的なメンテナンスの推奨

●9歳未満のお子様の場合

・医師の指示に沿って定期的に眼科を受診しましょう。
・お子様は大人に比べ、取り扱いに不慣れなためメガネに歪みが発生しやすくなります。そのためメガネの機能を発揮させるために、メガネ店で見え方や掛かり具合の調整を行ないます。眼科受診のタイミングや1ヵ月に一度程度、メガネ店でフィッティングを行ないましょう。

●9歳以上のお子様の場合

・成長期のお子様は視力が変化しやすいため、定期的な眼科受診をおすすめします。
・メガネ店で視力測定を行なった場合に、視力変化が見られた時には眼科受診をご提案することがあります。
・小学校高学年になるまでは1ヵ月に一度程度、高学年のお子様は3ヵ月に一度程度の目安で、メガネ店でフィッティングを行ないましょう。

7)まとめ

子どもの治療用・弱視眼鏡の作成には、補助金と保険が適応されます。補助金を受け取るには、手順が必要なため注意が必要です。

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最終更新日:2026年02月02日
出典:厚生労働省、全国健康保険協会 協会けんぽ

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